商品の名前や会社のロゴマークなど、自社や自分自身で独占使用するために商標登 録をします。
商標登録出願をすると勝手に他人に使用されても「その名前を使わないでくれ」と言う こともできますし、そのネーミングのブランド力の向上や信用を守る事ができます。 商標登録出願されるまでに時間を要する為、有名になる前に商標登録出願しておく事が大切です。
また、類似するネーミングが既に登録されている場合は、権利を取得する事 ができない為、打ち合わせの段階で簡易に調査させて頂きます。 無駄なくスピーディに対応させて頂きますので、弊所の場合、商標登録出願の出願は 即日でも可能です。
商標登録出願
Trademark
Registration
商標登録出願の流れ
FLOW
STEP
01
お問い合わせ
電話、メール、お問い合わせフォームのいずれかにてお問い合わせください。
メール、お問い合わせフォームでお申込みいただいた場合は、確認次第、折り返しご連絡致します。
STEP
02
打ち合わせ
商標登録出願したい商標とその商標について使用したい商品について打ち合わせを行います。
STEP
03
商標調査
使用したい商品について商標登録出願したい商標と同一又は類似する他の登録商標や出願中の商標がないかを調査します。
STEP
04
出願書類の作成
弊所にて出願書類を作成し、内容をお客様にご確認していただきます。
STEP
05
商標登録の出願
弊所から商標登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。