意匠権として保護されるのは、主にデザインです。
全体的なデザインはもちろんの事、特徴的な部分のデザインなども登録が可能です。
そのデザインを使用した商品や、デザインの類似品なども抑制できます。 物に関しては著作権が適応される事もありますが、原則は絵画などの美術品に限ります。
意匠登録出願は現在では最長25年の期間になりますので、 確実にデザインを保護したい場合は意匠登録出願を推奨致します。
意匠登録出願
Design
Registration
意匠登録出願の流れ
FLOW
STEP
01
お問い合わせ
電話、メール、お問い合わせフォームのいずれかにてお問い合わせください。
メール、お問い合わせフォームでお申込みいただいた場合は、確認次第、折り返しご連絡致します。
STEP
02
打ち合わせ
お客様が取得したい意匠権の内容、及びどのような出願をするかの二点について打ち合わせを行います。
STEP
03
出願書類の作成及び内容の確認
弊所にて出願書類を作成し、お客様に原稿の内容をご確認していただきます。
出願書類の作成には、1~2週間ほどお時間を頂きます。
STEP
04
出願書類の作成
弊所から意匠登録出願出願書類の書類を特許庁にオンラインにて提出致します。